稲川淳二の怖い話
稲川淳二「あなただけに語りかけるリアル怪談」を聴いてみた。
先週から風邪で微熱が続き、何をするにも集中できない状態だったので、iTMSでオーディオブックでも買って聴こうかと思っていたところ、稲川淳二の怖い話を偶然発見して、発作的に買ってしまった。
元来、幽霊やら心霊現象やらUFOやらの非科学的なものは全く信じない人間なので、怖い話を聞いても全然怖くはならないのだが、稲川淳二が最近怖い話だけで食っていっているという話を聞いて、どれほどのものかと興味をもった次第なのだ。
で、聴いてみた感想。「怖がりな人が聴いたら怖いんだろうな」。
これだけで終わってはつまらないので少し補足すると、この人は効果音の発音が実にうまい。真夜中の廊下を人が近づいてくる音などは、とてもリアルだ。そしてもちろん話の進め方も上手なので、実際に自分がそこにいるような臨場感を与えてくれる。
個人的には3話目の「林間学校」が好きだ。怖いとか怖くない以前に、情景描写や子供たちの動きが鮮明に描き出されており、どこか懐かしい思いに浸ることができる。
自分としては、この稲川淳二の話しっぷりを暗唱できるようにして、怖がりな奴に無理矢理聴かせるこという楽しみができて、とても満足な買い物だったと思う。
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>怖がりな奴に無理矢理聴かせる
そんなもの練習するんじゃない!
精神的苦痛。これ裁判で訴えたら勝つのかなあ・・・。
azuさん、こんにちは。
自分が餌食だってよく気付いたねぇ。
>精神的苦痛。これ裁判で訴えたら勝つのかなあ・・・。
「怖がりな奴に無理矢理聴かせる」という行為が犯罪になるか否かについて。
刑法における「犯罪」が成立するためには、「構成要件該当性」「違法性」「有責性」の3つの条件を満たさなければなりません。
まず「構成要件該当性」について。罪刑法定主義を掲げてる日本においては、刑法上に「怖い話を無理矢理聴かせたら罪」っていう条文が無い時点で、この行為自体が犯罪として成り立ちません。
次に「違法性」について。本来「構成要件該当性」を満たさなければ、その時点で犯罪ということにはならないのですが、百歩譲って何か他の条文を拡大解釈して構成要件該当性アリということになったとしましょう。通常このフェーズで問題になるのは、違法性阻却事由の有無です。本件の場合、私はazuさんから殺人的なボディーブローを何発も食らっており、この時も「やらなければ自分がやられる」という状態であった為、やむを得ずの行動として怖い話を聴かせたわけであって、これは刑法36条の「正当防衛(急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為)」と解釈することができます。よって、ここに違法性阻却事由が立証され、犯罪にはならないということになります。
さらに、超スペシャル妥協して「違法性」もあったとしたら、最後は「有責性」の審査になります。本件の場合、私には「心神喪失」や「刑事未成年」などの責任阻却事由は成立しないので、残念ながら犯罪ということになってしまいます。
まぁ、つまりは「怖い話を無理矢理聴かせる」ごとき行為は、まず刑法上の犯罪にはならないだろうということです。(そりゃ、あまりにも執拗に続ければ、刑事訴追されるとは思うけど)
とはいうものの、民事上の損害賠償請求の訴えを起こすとか、憲法上の人権侵害問題として扱うなどすれば、裁判でも勝訴できる可能性はあります。
まぁ問題は、そこまでして俺を訴えたいかどうかというあなたの人間性が問われているわけだ。
そこまでして訴えたいと思うほどの人物かどうか・・・あなたの人間性が問われているわけですね、Proustさん。
まあ日本の法が裁けないなら、ハムラビ法で・・・目には目を。歯には歯を。
あらあら(笑)
>自分が餌食だってよく気付いたねぇ。
おれでも気づきました。
yamatoさん、ご無沙汰。
他の協力隊の女性は意外に怖がらないからな。。。
調子乗ってすんません → (あらあら)
二人が楽しそうだったから、ついちょっかい出したくなって。。。